ご寄付のお願い
新しい時代に向けて変革期を迎える今こそ、
「新たな価値を生み出す力」を育む教育が必要です。
この教育を多くの子どもたちに届けるため、私たちを応援してください。
ご寄付の目的
ご寄付は大きく分けて以下の3つの目的で活用いたします。
より良い学園づくりのために
- シュタイナー学園の⼦どもたちは廃校を教職員や保護者たちが改築した校舎で学んでいます。そのため、教室やトイレ、教室の備品などの⽼朽化に⽇々頭を悩ませています。古くなった机や椅子の修繕や新しい教具や楽器の購入など、シュタイナー学園で学んでいる子どもたちの学習環境をより良いものにしていきたいと考えています。
未来の学園のために
- みなさまの多⼤なるご⽀援のおかげで、2009年には新校舎設置、2012年には⾼等部を開校することができました。シュタイナー学園では、⼦どもたちや地域コミュニティのより良い環境づくりを⽬指し、学童保育キンダーハウスや農場・生き物の飼育施設、オーガニックカフェなど地域コミュニティスペースの充実などを進めていきたいと考えています。
シュタイナー教育を広めるために
- 世界中に1,000校以上のネットワークが拡がるシュタイナー学校も、日本ではまだわずかで、多くの子どもたちがシュタイナー教育を受けられる環境には程遠い現状です。いつでも、誰でも、どこででも、シュタイナー教育と出会えるよう、出張講座や週末クラスの開催、奨学金制度の充実や“未来のシュタイナー学校の先生”を育てる教員養成などに取り組んでいきたいと考えています。
ご寄付の流れ(個人)
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STEP1
- ご寄付のお申込み
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寄付専用ページから簡単に寄付のお申し込みができます。
- STEP2
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STEP3
- 書類の送付
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ご寄付申し込み、入金確認後、領収書及び税制上の優遇措置を受けるための書類を送付いたします。確定申告等にご活用ください。
・1月~12月までの寄付額をまとめて、翌年1月に送付させていただきます。
・1月を待たずに領収書が必要な場合は、その旨、申し込み時に記載してください。
※領収証の発行日は学園に入金された日となります。(通常、ご寄付いただいた月の次の月となりますのでご了承ください)
税制上の優遇措置
- 税制上の優遇措置
- 当学園へのご寄付は、所得税の「所得控除」または「税額控除」を受けられます(年額2,000円以上、確定申告が必要です)。また神奈川県と相模原市、八王子市の住⺠税の控除も受けられます。神奈川県内他の市町村でも住民税控除が受けられる場合がありますので、各自治体へお問い合わせください。
- 税額控除
- 寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から直接、寄付⾦額の⼀定割合を控除できます。
【寄付⾦額(総所得の40%が限度)−2,000円】×40%を控除 - 所得控除
- 各寄付者の所得に応じた税率を寄付⾦額に乗じて、控除できます。
【寄付⾦額(総所得の40%が限度)−2,000円】×税率
法⼈の場合
学園への寄付は、日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度をご利用いただくことにより、全額を損⾦算⼊することができます。
法人寄付の場合は、申し込み手続きが別となりますので、事前に下記へご連絡ください。ネット決済にて先に振り込みがなされた場合、損金算入ができない場合がありますので、ご注意ください。
個人情報の取り扱い
皆さまよりお預かりした個人情報は、活動のご報告、領収書やお礼状の送付等、本学園の寄付に関する用途のためにのみ使用し、個人情報保護法及び本学園の個人情報保護方針の規定に則り適切な管理を行います。
ご寄付に関するご質問等は、
お問合せフォーム、または電話(学園事務局 TEL:042-686-6011
)でお気軽にお問い合わせください。
ご寄付に関するご質問等は、
お問合せフォーム、
または電話(学園事務局 TEL:042-686-6011)で
お気軽にお問い合わせください。